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漁業法 第六十条 (定義)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(定義)

第六十条

この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

2この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。

3この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

  1. 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)
  2. 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

4この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

  1. 第一種区画漁業一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業
  2. 第二種区画漁業土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業
  3. 第三種区画漁業一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

5この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

  1. 第一種共同漁業藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
  2. 第二種共同漁業海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(次号及び第四号において「特定海面」という。)において網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの
  3. 第三種共同漁業特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)
  4. 第四種共同漁業特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業
  5. 第五種共同漁業内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。)又は第二号の湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの

6この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 専ら漁業に従事する船舶
  2. 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
  3. 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
  4. 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

7この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

8この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。

9この章において「保全沿岸漁場」とは、漁業生産力の発展を図るため保全活動の円滑かつ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。

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