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漁業災害補償法施行令 第十六条 (漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)

第十六条

法第百十一条第三項の政令で定める漁業の種類の漁業は、共同漁業権に基づく漁業法第六十条第五項第一号の第一種共同漁業(第一号漁業を除く。)に属する漁業の種類の漁業とする。

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