(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合) 第十五条 法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗