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漁業災害補償法施行令 第十五条 (漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)

第十五条

法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。

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