条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 漁業災害補償法施行令
漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
· 条文 50 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
漁業災害補償法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(都道府県が処理する事務)
第二条
(漁業共済事業の実施)
第三条
(免責事由)
第四条
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
第五条
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)
第六条
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
第七条
(第一号漁業に係る水域の設定)
第八条
(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)
第九条
(第二号漁業に係る区域及び区分の設定)
第十条
(特定第二号漁業者の要件)
第十一条
(特定養殖業に係る区域の設定)
第十二条
(区域内特定養殖業者に係る要件)
第十三条
(漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)
第十四条
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
第十五条
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
第十六条
(漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)
第十七条
(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)
第十八条
(養殖共済の対象とする養殖業)
第十九条
(養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)
第二十条
(養殖共済の共済目的)
第二十一条
(単位漁場区域の設定)
第二十二条
(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)
第二十三条
(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
第二十四条
(養殖共済の共済金の支払の特例)
第二十五条
(養殖共済の共済金に関する特約)
第二十六条
(養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第二十七条
(漁業施設共済の共済目的)
第二十八条
(漁業施設共済の共済事故)
第二十九条
(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
第三十条
(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)
第三十一条
(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
第三十二条
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第三十三条
(漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第三十四条
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第三十五条
(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
第三十六条
(連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)
第三十七条
(連合会の漁業共済事業についての準用)
第三十八条
(保険区分)
第三十九条
(保険金額の算定に用いる割合)
第四十条
(連合会責任金額の算定の方法)
第四十一条
(共済掛金の補助)
第四十二条
第四十三条
(共済掛金の補助に係る一定の要件)
第四十四条
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第四十五条
(補助に係る事務費の範囲)
第四十六条
(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)
第四十七条
(組合の地域共済事業についての技術的読替え)
第四十八条
(地域再共済事業についての技術的読替え)
第四十九条
(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
第五十条
(事務の区分)
別表
別表
(e-Gov)