第十一条
都道府県知事は、法第百八条第四項の区域を定めるときは、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。
2都道府県知事は、前項の規定により区域を定める場合においてその定める区域が著しく広くなるときは、同項の規定にかかわらず、区域を二以上に分けて定めることができる。
3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定める場合において、その定める区域が著しく狭く定められ、又はその定める区域に係る法第百八条第四項に規定する区域内特定養殖業者(以下「区域内特定養殖業者」という。)となるべき者の数が著しく少なくなるときは、第一項の規定にかかわらず、当該区域と同項の規定により定める他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。
4都道府県知事が法第百八条第四項の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。