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漁業災害補償法施行令 第十一条 (特定養殖業に係る区域の設定)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(特定養殖業に係る区域の設定)

第十一条

都道府県知事は、法第百八条第四項の区域を定めるときは、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により区域を定める場合においてその定める区域が著しく広くなるときは、同項の規定にかかわらず、区域を二以上に分けて定めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定める場合において、その定める区域が著しく狭く定められ、又はその定める区域に係る法第百八条第四項に規定する区域内特定養殖業者(以下「区域内特定養殖業者」という。)となるべき者の数が著しく少なくなるときは、第一項の規定にかかわらず、当該区域と同項の規定により定める他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。

4都道府県知事が法第百八条第四項の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

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(漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第二十六条の規定による改正前の漁業災害補償法施行令第一条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十一条の規定による改正前の漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第六十八条の規定による報告の徴収若しくは第六十九条若しくは第七十一条の規定による検査を行った場合又は旧漁業災害補償法第七十二条若しくは第七十三条の規定による処分をした場合については、第二十六条の規定による改正後の漁業災害補償法施行令(次項において「新漁業災害補償法施行令」という。)第一条第三項及び第五項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁業災害補償法第六十八条の規定による報告の徴収又は第七十一条の規定による検査を行った場合については、新漁業災害補償法施行令第一条第四項の規定は、適用しない。

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