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漁業災害補償法施行令 第五十条 (事務の区分)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(事務の区分)

第五十条

第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項第八条第三項第九条第七項第十一条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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