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漁業災害補償法施行令 第九条 (第二号漁業に係る区域及び区分の設定)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(第二号漁業に係る区域及び区分の設定)

第九条

都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めるには、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(業種別組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第四項の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第四項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。

4都道府県知事は、前三項の規定により区域を定めるほか、第二号漁業を営む者がその組合員となつている業種別組合の地区を基礎として法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めることができる。

5都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区分を定めるには、前各項の規定により定める区域ごとに、その区域内に住所を有する者の第二号漁業に属する漁業の種類に応じて定めなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定により区分を定めるとすればその区分に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区分と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区分とを合わせて一の区分として定めることができる。

7都道府県知事が法第百五条第一項第二号ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

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