(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)
第百四条
漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。
- 一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの
- 二前号に掲げる漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの
- 三第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)