条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百四条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)

第百四条

漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。

  1. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの
  2. 前号に掲げる漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの
  3. 第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百四条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(特別の場合の措置) 漁業災害補償法 目次 第百五条(被共済者の資格) →