(組合の解散事由の要件に関する特例)
第十一条の二
法第五十条第四項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。