(共済目的及び共済事故)
第百二十六条
漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。
2漁業施設共済の共済事故は、共済目的たる養殖施設又は漁具の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。
2漁業施設共済の共済事故は、共済目的たる養殖施設又は漁具の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。