条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第七十二条 (損壊の程度)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(損壊の程度)

第七十二条

第百二十六条第二項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第七十二条(損壊の程度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条の二の二 漁業災害補償法施行規則 目次 第七十三条(養殖施設の沈没の程度) →