(養殖施設の沈没の程度) 第七十三条 令第二十八条の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗