(漁業施設共済の共済事故) 第二十八条 法第百二十六条第二項の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗