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漁業災害補償法施行令 第二十八条 (漁業施設共済の共済事故)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁業施設共済の共済事故)

第二十八条

法第百二十六条第二項の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。

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