(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害) 第二十九条 法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。一漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害二前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗