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漁業災害補償法施行令 第二十九条 (漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)

第二十九条

法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。

  1. 漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害
  2. 前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害

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