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漁業災害補償法施行令 第三十条 (可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)

第三十条

法第百三十六条に規定する養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、法第百三十六条の農林水産省令で、当該可分養殖施設等の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。

2前項の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、法第百三十六条の農林水産省令で、法第百三十二条及び第百三十五条の特例を定めるものとする。

  1. 共済価額については、共済目的たる一定の可分養殖施設等につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように法第百三十二条の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。
  2. 共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第百三十五条の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。

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