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漁業災害補償法 第百三十五条 (共済金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済金)

第百三十五条

漁業施設共済の共済金の金額は、共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。

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