漁業災害補償法施行規則 第八十条の二 (共済金の支払に関する特約の要件)
昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の支払に関する特約の要件)
第八十条の二
法第百三十六条の二の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一
当該特約に係る共済金は法第百三十五条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額とすること。 - 二
当該特約に係る共済金は法第百三十五条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること。 - 三
当該特約に係る共済金は法第百三十六条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額とすること。 - 四
当該特約に係る共済金は法第百三十六条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること。
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