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漁業災害補償法 第百三十六条の二 (共済金の支払に関する特約)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済金の支払に関する特約)

第百三十六条の二

政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額とする。

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