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漁業災害補償法施行規則 第二十七条 (共済証書の記載事項)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済証書の記載事項)

第二十七条

第八十四条第一項の共済証書には、漁獲・特定養殖共済、養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。

  1. 漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げる事項
    1. 漁業の種類
    2. 共済限度額
    3. 共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合
    4. 第百十一条第三項又は第百十三条第二項の特約があるときは、当該特約の内容
  2. 養殖共済にあつては、次に掲げる事項
    1. 養殖業の種類
    2. 共済価額
    3. 共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合
    4. ホに規定する養殖業以外の養殖業にあつては、単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)
    5. 内水面において営む養殖業にあつては、事業場の所在地
    6. 第百十八条の二第一項の申出があるときは、当該申出の有無
    7. 第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域であるときは、当該単位漁場区域につき指定する割合
    8. 第百二十四条第三項、第四項又は第五項の特約があるときは、当該特約の内容
  3. 漁業施設共済にあつては、次に掲げる事項
    1. 共済目的
    2. 第七十九条の規定による共済事故に関する特例の適用の有無
    3. 共済価額
    4. 第二十七条の特約の有無
    5. 第百三十六条の二の特約があるときは、当該特約の内容

2第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、第二十三条第一号又は第三号の共済限度額の概算額及び同条第二号又は第四号の共済価額の概算額により記載するものとする。

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