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漁業災害補償法 第八十四条 (共済証書)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済証書)

第八十四条

組合は、共済契約者から請求があつたときは、その者に共済証書を交付しなければならない。

2前項の共済証書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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