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漁業災害補償法 第八十三条 (共済掛金の相殺の制限)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済掛金の相殺の制限)

第八十三条

共済契約者は、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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