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漁業災害補償法 第百四十七条 (準用規定)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(準用規定)

第百四十七条

連合会の漁業再共済事業については、第八十三条第八十六条第九十二条第九十六条から第百条まで及び第百三条の規定を準用する。

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