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漁業災害補償法 第百四十七条 (準用規定)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(準用規定)
第百四十七条
連合会の漁業再共済事業については、
第八十三条
、
第八十六条
、
第九十二条
、
第九十六条
から
第百条
まで及び
第百三条
の規定を準用する。
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