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漁業災害補償法 第百条 (財務についての農林水産省令への委任)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(財務についての農林水産省令への委任)
第百条
前三条
に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。
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