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漁業災害補償法 第九十九条 (準備金の積立て)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(準備金の積立て)

第九十九条

組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない。

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