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漁業災害補償法 第九十八条 (責任準備金の積立て)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(責任準備金の積立て)

第九十八条

組合は、毎事業年度の終りにおいて存する共済責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

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