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漁業災害補償法 第九十七条 (区分経理)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(区分経理)
第九十七条
組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
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第200条
漁業災害補償法施行規則 第38条
漁業災害補償法施行規則 第90条
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