(勘定区分) 第三十八条 法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。一漁獲・特定養殖共済に関する勘定二養殖共済に関する勘定三漁業施設共済に関する勘定四業務の執行に要する経費に関する勘定 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗