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漁業災害補償法施行規則 第三十八条 (勘定区分)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(勘定区分)

第三十八条

第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。

  1. 漁獲・特定養殖共済に関する勘定
  2. 養殖共済に関する勘定
  3. 漁業施設共済に関する勘定
  4. 業務の執行に要する経費に関する勘定

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