(地域共済事業に係る勘定区分) 第九十条 法第百九十六条の十七において準用する法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、第三十八条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗