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漁業災害補償法施行規則 第九十三条 (連合会の地域共済事業についての準用)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(連合会の地域共済事業についての準用)
第九十三条
連合会の地域共済事業については、
第九十条
及び
第九十一条
の規定を準用する。
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