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漁業災害補償法施行規則 第九十三条 (連合会の地域共済事業についての準用)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(連合会の地域共済事業についての準用)

第九十三条

連合会の地域共済事業については、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

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