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漁業災害補償法施行規則 第九十二条 (地域再共済事業についての準用)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(地域再共済事業についての準用)

第九十二条

連合会の地域再共済事業については、第五条第八十二条第八十三条第八十四条第一項(同項において準用する第三十八条を除く。)及び第九十条の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第八十二条中「共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

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