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漁業災害補償法施行規則 第八十四条 (準用規定)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(準用規定)

第八十四条

連合会の漁業再共済事業については、第二十八条第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。

2連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。

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