(準用規定) 第八十四条 連合会の漁業再共済事業については、第二十八条、第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。2連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗