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漁業災害補償法施行規則 第三十三条

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第三十三条

第九十二条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。

2前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第三十一条第二項の規定を準用する。

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