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漁業災害補償法施行規則 第三十一条 (共済掛金の払戻し)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済掛金の払戻し)

第三十一条

被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条第三十三条第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三条第一項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条第三十三条第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。

  1. 漁獲・特定養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分
  2. 養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、共済責任期間のうちまだ経過していない期間の共済責任期間に対する割合(以下「未経過期間割合」という。)によつて算定した部分
  3. 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、未経過期間割合によつて算定した部分
  4. 漁業施設共済(定置網(令第二十七条第六号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分

2前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第五号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。

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