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漁業災害補償法 第百九十五条の二

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第百九十五条の二

国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第百二十三条第二項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助するものとする。

2第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体は、当該水域において営む養殖業で同項ただし書の農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約で同項ただし書に規定する特約があるものを締結している者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るもの(前項の規定による補助に係る部分を除く。)について財政上の援助に努めるものとする。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による共済契約者に対する補助金について準用する。

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