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漁業災害補償法施行規則 第二十四条 (共済掛金の分割支払の事由)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済掛金の分割支払の事由)

第二十四条

第八十二条第二項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。

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