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漁業災害補償法施行規則 第二十三条 (共済掛金の概算金額)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済掛金の概算金額)

第二十三条

第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。

  1. 漁獲・特定養殖共済にあつては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第一号イ若しくは第二号イ又は同条第三項の被共済資格者をいい、同条第一項第一号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。
  2. 養殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該養殖業又は当該被共済者と当該養殖業に関し近似する事情の存する当該種類の養殖業に係る養殖共済の他の被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいう。)の営む当該養殖業の操業に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに当該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること。
  3. 漁業施設共済にあつては、共済価額又は当該被共済者に係る当該共済目的たる養殖施設若しくは漁具若しくは当該被共済者と当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に関し近似する事情の存する当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に係る漁業施設共済の他の被共済資格者(法第百二十七条第一項の被共済資格者をいう。)の当該種類の養殖施設若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該実績及び当該見込みを基礎として組合が定める共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める法第百三十一条第一項の割合により算出すること。

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