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漁業災害補償法 第百三十一条 (共済金額)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済金額)

第百三十一条

漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。

2前項の規定により同項の割合を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。

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