(共済価額) 第七十五条 法第百三十二条の規定により組合が定める法第百三十一条第一項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗