(共済価額) 第百三十二条 前条第一項の共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗