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漁業災害補償法 第百三十二条 (共済価額)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済価額)

第百三十二条

前条第一項の共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。

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