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漁業災害補償法 第百三十六条 (可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)

第百三十六条

共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。)からなる一の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及び分解を単純な操作で行うことができるもの(農林水産省令で定めるものに限る。)を共済目的とする漁業施設共済に係る共済事故、共済金額、共済価額及び共済金に関しては、第百二十六条第二項第百三十一条第百三十二条及び前条の規定にかかわらず、その漁業施設共済を適正円滑に行うため必要のある範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産省令で、特例を定めることができる。

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