(可分養殖施設等) 第七十八条 法第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。一浮流し式養殖施設(令第二十七条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)二はえ縄式養殖施設(令第二十七条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)三くい打ち式養殖施設(令第二十七条第三号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。)四いかだ(令第二十七条第四号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)五網いけす(令第二十七条第五号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)六定置網(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。)七まき網(令第二十七条第七号に掲げるまき網をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗