条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第七十八条 (可分養殖施設等)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(可分養殖施設等)

第七十八条

第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。

  1. 浮流し式養殖施設(令第二十七条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。)
  2. はえ縄式養殖施設(令第二十七条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。)
  3. くい打ち式養殖施設(令第二十七条第三号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。)
  4. いかだ(令第二十七条第四号に掲げるいかだをいう。以下同じ。)
  5. 網いけす(令第二十七条第五号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。)
  6. 定置網(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。)
  7. まき網(令第二十七条第七号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第七十八条(可分養殖施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条 漁業災害補償法施行規則 目次 第七十九条(可分養殖施設等の共済事故の特例) →