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漁業災害補償法施行令 第二十七条 (漁業施設共済の共済目的)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁業施設共済の共済目的)

第二十七条

法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。

  1. 浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。)
  2. はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第四号において単に「籠」という。)及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。)
  3. くい打ち式養殖施設(のり等養殖業のうちのりの養殖業又はかき養殖業若しくは特定かき養殖業に供用するものに限る。)
  4. いかだ(竹いかだにあつてはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。)
  5. 網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあつては、当該網いけすの本体に限る。)
  6. 定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。)
  7. まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分に限る。)

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