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漁業災害補償法施行令 第二十六条 (養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
(養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第二十六条
法第百二十四条の二第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
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← 第二十五条(養殖共済の共済金に関する特約)
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