(養殖共済の共済金に関する特約)
第二十五条
法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。
2法第百二十四条第三項第二号の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十九号までに規定する養殖業の種類とする。
3法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。
4法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十七号までに規定する養殖業の種類とする。
5法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める割合及び同項第二号の政令で定める割合は、百分の八十とする。