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漁業災害補償法施行令 第四十八条 (地域再共済事業についての技術的読替え)
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
(地域再共済事業についての技術的読替え)
第四十八条
法第百九十六条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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