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漁業災害補償法施行令 第四十七条 (組合の地域共済事業についての技術的読替え)
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
(組合の地域共済事業についての技術的読替え)
第四十七条
法第百九十六条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第48条
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