(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)
第四十六条
法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。
法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。