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漁業災害補償法施行令 第三十七条 (連合会の漁業共済事業についての準用)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(連合会の漁業共済事業についての準用)

第三十七条

漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業共済事業については、第二条から第三十二条まで及び第四十一条から第四十六条までの規定を準用する。

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