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漁業災害補償法施行令 第三十六条 (連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)

第三十六条

法第百四十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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