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漁業災害補償法 第百四十七条の二

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第百四十七条の二

連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。

2連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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