第百四十七条の二
連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。